「子どもの保育料ってどのくらい無料になるの?」「うちも無償化の対象?」と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。2019年10月より始まった幼児教育・保育の無償化制度は、多くの子育て家庭の経済的負担を軽減する重要な政策です。しかし、施設の種類や子どもの年齢、世帯の所得状況によって適用条件が異なるため、「本当に無料になるの?」と混乱されている方も少なくありません。
この記事では、保育園・幼稚園の無償化制度の仕組みや対象範囲、申請方法などを分かりやすく解説します。制度を正しく理解して活用することで、子育て費用の負担を効果的に減らし、ぜひお子さまをより良い保育環境で育てるための参考にしてください。
幼児教育・保育の無償化制度とは
2019年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化制度は、子育て世帯の経済的負担を軽減し、すべての子どもに質の高い教育・保育を受ける機会を保障するための施策です。この制度について、基本的な内容から詳しく見ていきましょう。
無償化制度の概要
幼児教育・保育の無償化制度は、一定の条件を満たす子どもの保育料を国や自治体が負担する仕組みです。2019年10月1日から全国で実施されており、これにより多くの家庭の経済的負担が軽減されています。
無償化の対象となるのは、主に認可保育所、幼稚園、認定こども園、地域型保育事業など公的な施設・事業を利用する子どもたちです。また、一定の条件下では認可外保育施設等を利用する場合も対象となります。
ただし、「無償化」という名称ではありますが、すべての費用が完全に無料になるわけではありません。給食費(主に副食費)や行事費、通園送迎費などは原則として保護者負担となるので、注意しましょう。
制度導入の背景と目的
この制度が導入された主な背景には、少子化対策や子育て世帯の経済的負担軽減という社会的な課題があります。特に、教育費の負担が出生率低下の一因とされる中、子育て支援策の充実は国の重要政策となっていました。
また、すべての子どもに質の高い教育・保育を受ける機会を保障するという観点からも、この制度は推進されました。特に幼児期の教育・保育は子どもの発達において重要な時期であり、家庭の経済状況に関わらず充実した環境を提供することが目指されています。
政府は「子育て安心プラン」などの政策と合わせて、この無償化制度を少子化対策の柱の一つとして位置づけています。
対象となる子どもの年齢と条件
無償化の対象となる子どもの年齢や条件は、大きく分けて次のようになっています。
- 3歳から5歳児クラスの子ども:すべての子どもが対象(世帯所得に関係なく無償)
- 0歳から2歳児クラスの子ども:住民税非課税世帯の子どものみ対象
3歳から5歳児クラスについては、子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する場合、利用料が無料となります。幼稚園については、月額上限25,700円までが無償化の対象です。
0歳から2歳児クラスについては、保育の必要性がある住民税非課税世帯の子どものみが対象となります。また、多子世帯については、年収360万円未満相当の世帯では、第2子は半額、第3子以降は無料になる軽減措置も実施されています。
実施主体
制度の実施にあたっては国と地方自治体が連携して取り組んでいますが、実施主体は基本的に市区町村となっており、申請手続きや給付の窓口も市区町村の担当部署が担っています。そのため、詳細な制度運用やサービス内容は自治体によって若干の違いがある場合もありますので、詳細は居住地の自治体に確認することをおすすめします。
保育園・幼稚園別の無償化内容
施設の種類によって無償化の内容や上限額が異なります。ここでは、認可保育園、幼稚園、認定こども園など、主な施設タイプ別に無償化の内容を詳しく解説します。
認可保育園の無償化内容
認可保育園を利用する場合、3歳から5歳児クラスの子どもは保育料が完全無償となります。保育の必要性の認定(2号認定)を受けていることが前提ですが、これはすでに認可保育園に通っている場合は満たしていると考えて良いでしょう。
0歳から2歳児クラスについては、住民税非課税世帯の子どものみが無償化の対象です。それ以外の世帯は、従来通り所得に応じた保育料の支払いが必要になります。
また、保育料は無償になりますが、給食費のうち主食費(ご飯・パン等)と副食費(おかず・おやつ等)は原則として保護者負担となります。ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもと所得に関わらず第3子以降の子どもについては、副食費が免除される措置があります。
幼稚園の無償化内容
幼稚園を利用する場合の無償化は、通っている幼稚園の種類によって内容が異なります。
子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園の場合、3歳から5歳児クラスの利用料が無償となります。一方、新制度に移行していない私立幼稚園(従来型の私学助成を受ける幼稚園)の場合は、月額上限25,700円までが無償化の対象です。
満3歳になった時点から無償化の対象となりますが、満3歳になって初めて幼稚園に入園した場合(いわゆる「満3歳児」)については、住民税非課税世帯に限り無償化の対象となります。
幼稚園でも給食費(主食費・副食費)は原則として保護者負担となりますが、年収360万円未満相当世帯や所得に関わらず第3子以降の子どもについては副食費が免除される仕組みがあります。
認定こども園の無償化内容
認定こども園は幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設であり、子どもの認定区分によって無償化の内容が変わります。
教育・保育給付の1号認定(教育標準時間認定)を受けた子どもは幼稚園部分の利用料が無償になります。2号認定(満3歳以上・保育認定)を受けた子どもは保育所部分の利用料が無償になります。3号認定(満3歳未満・保育認定)については、住民税非課税世帯のみ利用料が無償となります。
認定こども園でも給食費は原則として保護者負担ですが、幼稚園や保育所と同様に低所得世帯や多子世帯に対する副食費免除の措置があります。
企業主導型保育事業の無償化
企業主導型保育事業を利用する場合も無償化の対象となります。3歳から5歳児クラスは、保育の必要性のある子どもの利用料が無償となります。
0歳から2歳児クラスについては、住民税非課税世帯で保育の必要性のある子どものみが無償化の対象です。ただし、企業主導型保育事業の利用にあたっては、勤務先の企業等との関係性や各施設の利用要件を確認する必要があります。
企業主導型保育事業の無償化を受けるためには、施設に必要書類を提出する必要があります。具体的な手続きについては利用している施設に確認しましょう。標準的な利用料が無償化の対象となりますが、施設によっては独自に設定している特別なサービス料金等は無償化の対象外となる場合があります。
地域型保育事業の無償化
地域型保育事業(小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育)を利用する場合も無償化の対象となります。
これらの事業は主に0歳から2歳児を対象としていますが、3歳の誕生日を迎えた後も、卒園するまでの間は無償化の対象となります。ただし、0歳から2歳児については住民税非課税世帯のみが無償化の対象です。
地域型保育事業の利用にあたっては、保育の必要性の認定(3号認定)を受けていることが前提条件です。また、無償化の対象となるのは利用料(保育料)のみで、食材料費や行事費などは保護者負担となります。
地域型保育事業を卒園した後の受け皿確保も重要な問題です。多くの自治体では、連携施設の設定などによって3歳以降の受け入れ先を確保する取り組みが行われています。
認可外保育施設等の無償化について
認可外保育施設やベビーシッター、幼稚園の預かり保育など、さまざまな保育サービスも一定の条件下で無償化の対象となります。ここではそれぞれの無償化内容を詳しく見ていきましょう。
一般的な認可外保育施設の無償化
認可外保育施設とは、ベビーホテルや託児所などの認可を受けていない保育施設を指します。認可外保育施設を利用する場合も、一定の条件を満たせば無償化の対象となります。
3歳から5歳児クラスについては、月額上限37,000円までの利用料が無償化の対象です。0歳から2歳児クラスは、住民税非課税世帯の子どものみが対象となり、月額上限42,000円までが無償となります。
ただし、認可外保育施設の無償化を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 都道府県等に届出を行っている施設であること
- 市区町村から「保育の必要性の認定」を受けていること
- 国が定める指導監督基準を満たしていること(経過措置あり)
認可外保育施設を利用中の場合は、市区町村の窓口で「施設等利用給付認定」の申請を行う必要があります。無償化の対象となるのはあくまで保育料のみで、食事代や行事費、送迎費などは対象外です。
ベビーシッターやファミリーサポートの無償化
認可外保育施設の一種として、認可外のベビーシッターサービスやファミリー・サポート・センター事業も無償化の対象となります。
ベビーシッターサービスについては、都道府県等に届出を行っている事業者のサービスが対象です。個人契約のベビーシッターは、認可外保育施設としての届出があり、基準を満たしていれば対象となります。
ファミリー・サポート・センター事業については、「子どもの預かり」の利用料が無償化の対象です。ただし、送迎のみの利用は対象外となります。
無償化の上限額は認可外保育施設と同様で、3歳から5歳児クラスは月額37,000円まで、0歳から2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)は月額42,000円までです。利用にあたっては「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
幼稚園の預かり保育の無償化
幼稚園に通いながら、預かり保育も利用している場合、一定の条件下で預かり保育も無償化の対象となります。
幼稚園の預かり保育の無償化を受けるには、市区町村から「保育の必要性の認定」(新2号認定・新3号認定)を受けることが必要です。共働き家庭や、シングルペアレントで就労している場合などが該当します。
無償化の上限額は、預かり保育の利用日数に応じて計算されます。具体的には、「450円×利用日数」を上限として、実際に支払った利用料が無償化されます。ただし、月額11,300円が上限となります。
この無償化の上限額(11,300円)は、認可保育所における保育料の全国平均額(37,000円)と幼稚園の保育料の全国平均額(25,700円)の差額を参考に設定されています。
預かり保育の無償化を受けるためには、原則として通園している幼稚園を通じて手続きが必要なので、忘れず申請するようにしましょう。
病児保育・一時預かりの無償化
病児保育や一時預かりサービスも、一定の条件を満たせば無償化の対象となります。
病児保育は、子どもが病気やケガで集団保育が困難な期間、専用施設で一時的に保育するサービスのことです。一時預かりは、保護者の冠婚葬祭やリフレッシュなどの理由で、一時的に子どもを預かるサービスを指します。
これらのサービスは、認可外保育施設等の利用と合わせて月額上限額(3~5歳児は37,000円、0~2歳児の住民税非課税世帯は42,000円)の範囲内で無償化の対象となります。
無償化の対象となるためには、市区町村から「保育の必要性の認定」を受けることが必要です。また、サービスを提供する施設・事業者が都道府県等に届出を行っていることが条件となります。
利用した場合は、領収書等を保管しておき、市区町村の定める手続きに従って償還払い(いったん自己負担した後に払い戻しを受ける方法)の申請を行うケースが多いです。
無償化を受けるための手続きと必要書類
無償化の恩恵を受けるためには、適切な手続きが必要です。ここでは「保育の必要性の認定」の考え方から、施設タイプ別の申請方法、必要書類、申請のタイミングまで詳しく解説します。
「保育の必要性」の認定とは
「保育の必要性の認定」とは、保護者が就労や疾病などの理由により家庭で保育することが困難な状況にあることを市区町村が認定する制度です。この認定は、認可外保育施設や幼稚園の預かり保育などの無償化を受けるために必須の要件となります。
保育の必要性が認められる主な事由には以下のようなものがあります。
- 就労(フルタイム、パートタイム、自営業等を含む)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病・障害
- 同居親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業中に既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要なこと
- その他、上記に類する状況として市区町村が認める場合
就労の場合は、一般的に月48時間以上の就労が必要とされることが多いですが、具体的な基準は市区町村によって異なるので、お住まいの自治体の制度を確認してみましょう。
施設種別ごとの申請方法
施設の種類によって、無償化の申請方法が異なります。ここでは主な施設種別ごとの申請方法を解説します。
認可保育所・認定こども園(保育所部分)・地域型保育事業の場合:
すでに利用している場合は、現在の保育認定(2号・3号認定)がそのまま無償化の根拠となるため、基本的に新たな手続きは不要です。ただし、市区町村によっては確認のための書類提出を求められる場合があります。
幼稚園・認定こども園(教育部分)の場合:
新制度に移行した園に通っている場合、現在の教育・保育給付認定(1号認定)がそのまま適用されるため、新たな手続きは基本的に不要です。
新制度に移行していない私立幼稚園に通っている場合は、「施設等利用給付認定」の申請が必要です。これは通園している幼稚園を通じて行うことが一般的です。
幼稚園の預かり保育を利用する場合:
「保育の必要性の認定」を受けるための「施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)」の申請が必要です。この申請は通常、幼稚園を通じて行います。
認可外保育施設等を利用する場合:
「施設等利用給付認定(新2号・新3号認定)」の申請が必要です。この申請は市区町村の窓口で直接行うケースが多いです。
申請時の必要書類一覧
無償化の申請に必要な書類は市区町村によって若干異なりますが、一般的に以下のような書類が必要です。
基本的な必要書類:
- 施設等利用給付認定申請書(市区町村が定める様式)
- 保育の必要性を証明する書類(就労証明書、診断書など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- マイナンバー(個人番号)確認書類
保育の必要性を証明する書類(事由別):
- 就労の場合:就労証明書(勤務先で発行)
- 自営業の場合:就労申告書、開業届の写しなど
- 妊娠・出産の場合:母子健康手帳の写し
- 疾病・障害の場合:診断書、障害者手帳の写しなど
- 介護・看護の場合:医師の診断書、介護保険証の写しなど
- 求職活動の場合:求職活動申告書
- 就学の場合:在学証明書、時間割の写しなど
償還払いの申請に必要な書類(認可外保育施設等の場合):
- 施設等利用費請求書
- 領収書(施設名、利用者名、利用期間、金額等の記載があるもの)
- 提供証明書(施設が発行する利用内容の証明書)
- 振込先口座の情報
申請のタイミングと注意点
無償化の申請は、利用開始前または利用開始後速やかに行うことが重要です。一般的に無償化は申請日からの適用となり、遡っての適用はされない場合が多いためです。
新年度(4月)から利用を開始する場合は、前年度の1月~2月頃から申請受付が始まることが多いので、早めに準備しておくと安心です。
申請にあたっての主な注意点は以下の通りです。
- 認定の有効期間には注意が必要です(例:求職活動を理由とする場合は90日間など、期限があることが多い)
- 認定事由に変更があった場合(就労状況の変更など)は速やかに届け出る必要があります
- 転居した場合は、新しい居住地で改めて申請が必要です
- 認可外保育施設等の償還払いは、利用した翌月以降に申請するケースが多く、申請期限(例:利用月から1年以内など)が設けられていることがあります
施設によっては、無償化に関する申請手続きを代行してくれる場合もありますので、利用している(または利用予定の)施設に相談してみるとよいでしょう。また、詳しい申請方法や必要書類については、居住地の市区町村の担当窓口に確認することをおすすめします。
無償化の対象外費用と家計への影響
無償化制度を活用するには、対象外となる費用や実質的な負担軽減額を正確に把握することが重要です。ここでは、無償化の対象とならない費用や、家計への実質的な影響について詳しく解説します。
無償化対象外となる費用
「無償化」という言葉から、すべての費用が無料になるイメージを持つかもしれませんが、実際には対象外となる費用も少なくありません。無償化の対象となるのは基本的な「保育料」のみで、以下のような費用は原則として保護者負担となります。
- 給食費(主食費・副食費)
- 通園送迎費
- 行事費(遠足代、運動会費用など)
- 教材費・制服代
- 延長保育料
- 入園料(幼稚園の場合の検定料や入園料)
- スポーツ教室や英語教室などのオプション活動費
これらの費用は施設によって金額が大きく異なります。特に私立幼稚園や認可外保育施設では、これらの実費負担が高額になるケースもあるため、入園前に詳細を確認しておくことが大切です。
また、無償化の上限額を超える部分は自己負担となります。例えば、新制度未移行の私立幼稚園で月額保育料が30,000円の場合、無償化上限の25,700円を超える4,300円は保護者負担となります。
副食費(おかず代)の取り扱い
給食費の中でも特に注目すべきは「副食費(おかず代)」です。無償化に伴い、3~5歳児クラスの子どもの副食費は、保育料から切り離されて施設に直接支払うこととなりました。
副食費の目安は月額4,500円~5,500円程度ですが、施設によって異なります。ただし、以下の条件に該当する場合は副食費が免除されます。
- 年収360万円未満相当の世帯の子ども
- 第3子以降の子ども(※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。それ以外の世帯では、小学校就学前の子どもを第1子としてカウントします)
副食費の免除対象となるかどうかは、市区町村が判断し、該当する場合は施設に通知します。免除の対象となる場合でも、主食費(ご飯・パン代)は原則として保護者負担となることに注意が必要です。
実質的な負担軽減額の計算方法
無償化による実質的な負担軽減額を計算するには、以下の手順で考えるとわかりやすいでしょう。
- 現在支払っている保育料を確認する
- 無償化の上限額(施設種別に応じた金額)を確認する
- 無償化対象外の費用(給食費、行事費など)を確認する
- 「現在の保育料」-「無償化される金額」+「無償化対象外の費用」=「実質的な負担額」
例えば、認可保育所を利用している3歳児クラスの場合:
- 現在の保育料:月額30,000円
- 無償化される金額:月額30,000円(認可保育円は全額無償化)
- 無償化対象外の費用:副食費月額4,500円
- 実質的な負担軽減額:30,000円円の軽減(4,500円は引き続き自己負担)
また、認可外保育施設を利用している4歳児クラスの場合:
- 現在の保育料:月額50,000円
- 無償化される金額:月額37,000円(上限)
- 実質的な負担軽減額:37,000円の軽減(13,000円は引き続き自己負担)
各家庭の状況に応じた計算をすることで、無償化による実質的な恩恵を正確に把握することができます。
世帯年収別のメリット比較
無償化のメリットは世帯の年収によっても異なります。ここでは、年収別の無償化メリットを比較してみましょう。
低所得世帯(住民税非課税世帯など):
- 0~2歳児クラスも無償化の対象となる
- 副食費が免除される(3~5歳児クラス)
- 認可施設では元々保育料が低く設定されていたため、無償化による恩恵は相対的に小さいケースも
年収360万円未満相当の世帯:
- 3~5歳児クラスの保育料が無償化
- 副食費が免除される
- 多子軽減の第1子カウントに年齢制限なし
中間所得層(年収360万円~640万円程度):
- 3~5歳児クラスの保育料が無償化
- 認可保育所等では従来比較的高い保育料を負担していたため、無償化による恩恵が大きい
- 副食費は原則自己負担(第3子以降を除く)
高所得層(年収640万円以上):
- 3~5歳児クラスの保育料が無償化
- 元々最高額の保育料を負担していたため、金額的には最も恩恵が大きい
- 副食費は自己負担(第3子以降を除く)
このように、世帯の年収や子どもの人数によって無償化のメリットは異なります。また、利用する施設の種類(認可施設か認可外施設か)によっても影響が変わってきます。
無償化制度を最大限に活用するためには、自分の世帯状況に合わせた施設選びや、自治体独自の補助制度も含めた総合的な検討が重要です。不明点があれば、住んでいる市区町村の子育て支援窓口に相談することをおすすめします。
まとめ
幼児教育・保育の無償化制度は、子育て世帯の経済的負担を軽減する重要な施策です。3~5歳児クラスのすべての子どもと、0~2歳児クラスの住民税非課税世帯の子どもが対象となり、施設の種類に応じて保育料が無償化されます。ただし、給食費や行事費などは原則として保護者負担となるため、「完全無料」ではないことを理解しておきましょう。
お住まいの自治体によっては、国の制度に上乗せした独自の支援策を実施している場合もあります。ぜひお住まいの市区町村の子育て支援窓口に問い合わせ、あなたの家庭に最適な支援を受けられるよう情報収集してみてください。子育ての経済的負担を少しでも軽減し、お子さまの健やかな成長を支える一助となれば幸いです。、保育園、地域の支援者と協力しながら、自分らしい両立スタイルを見つけていきましょう。
当メディアでは、管理栄養士の皆さまのキャリア形成をサポートすべく、「N・Partner(ニューパートナー)」管理栄養士インタビューを定期的にアップしていきますので、どうぞお楽しみに。
タウンドクター株式会社では、最先端の食事指導サービス「N・Partner(ニューパートナー)」の管理栄養士を募集しています。皆様のご応募をお待ちしています。